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雑学

【特許の雑学】8月14日は専売特許の日!〜今日は何の日?

8月14日・専売特許の日

8月14日は【専売特許の日】です!
身の回りにある便利な道具や新しい技術の中には、発明した人のアイデアを守る「特許」が取得されているものが数多くあります。

なぜ8月14日が【専売特許の日】といわれるのかという由来・理由や、「特許」に関するプチ雑学をまとめました。

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専売特許の日の由来・理由

1885年8月14日に、日本で初めて特許が付与され、堀田瑞松が発明した錆止め塗料とその塗り方を第1号とする7件が認められたことにちなみ、8月14日は「専売特許の日」と呼ばれています。

ちょこっとメモ

日本の近代的な特許制度は、1885年4月18日に公布された「専売特許条例」から本格的に始まりました。ちなみに4月18日は、現在「発明の日」とされています。

特許に関するプチ雑学・トリビア

特許は、「すごいアイデアを思いついた人に賞を与える制度」というだけではありません。
新しい発明を社会へ公開してもらう代わりに、発明者へ一定期間その技術を独占的に利用できる権利を与え、技術の発展を促すための仕組みです。

ここからは、そんな特許に関する雑学をいくつかご紹介します。

日本の特許第1号は「錆止め塗料」だった

日本で最初に特許第1号を取得した人物は、彫刻家・漆工芸家としても活動した堀田瑞松です。

1885年8月14日に認められた発明は、鉄製の船などを錆から守るための「堀田錆止塗料及其塗法」でした。漆を中心とした材料を使って鉄を保護する、日本の伝統技術も感じられる発明だったとされています。

この日には第1号だけではなく、合計7件の特許が認められました。

現在はスマートフォン、医薬品、機械、通信技術など、さまざまな分野で特許が使われていますが、日本の記念すべき第1号は船の錆を防ぐ技術だったんですね。

「昔の発明=単純な道具」というイメージを持っている方も、最初から実用的な技術開発が特許の対象になっていたと知ると驚くかもしれません。

思いついただけでは必ず特許になるわけではない

「こんなものがあったら便利!」というアイデアを思いつけば、何でも特許にできるわけではありません。

特許が保護するのは、自然法則を利用した技術的なアイデアである「発明」です。
さらに、産業上利用できることに加え、それまで世の中に知られていない「新規性」や、専門家が簡単に思いつけない「進歩性」などの要件が審査されます。

例えば、すでに本やインターネットなどで公開されている技術と同じものは、原則として新規性がないと判断されます。
また、既存技術を少し変えただけで、その分野の専門家なら容易に思いつける場合には、進歩性が認められないことがあります。

そのため、出願すると特許庁の審査官が先行する技術などを調べ、条件を満たしているか判断します。

「今まで誰も特許を取っていなさそう」だけではなく、「本当に新しく、技術的な工夫があるのか」が重要なんですね。

日本では同じ発明なら「先に出願した人」が有利

二人が偶然、ほぼ同じ発明を考えたら、どちらが特許を取得できるのでしょうか。

日本の特許制度では、同じ発明について異なる日に複数の出願があった場合、原則として最も早く出願した人だけが特許を受けられる「先願主義」が採用されています。

つまり、「自分のほうが何か月も前から考えていた」と主張するだけでは、必ずしも優先されるわけではありません。
発明をしたら、技術を整理して適切に出願することも重要になります。

ただし、先に出願したという理由だけで無条件に特許になるわけではなく、新規性や進歩性など、ほかの特許要件も満たす必要があります。

技術開発の世界で「いつ出願するか」が大切なのは、このような制度があるからなんですね。

特許を取ると発明の内容は公開される

特許を取れば、自分の発明をずっと秘密にして独占できるような印象がありますよね。

しかし、特許制度は発明の内容を社会へ公開することと引き換えに、一定期間の独占権を認める仕組みです。
日本では原則として、特許出願の内容は出願から1年6か月が経過すると公開されます。

公開された技術をほかの研究者や企業が読むことで、同じ研究を一から繰り返す必要が減り、さらに新しい技術開発へつなげることができます。

一方、製造方法などを公開したくない企業では、あえて特許を出願せず、社内の秘密である「ノウハウ」として管理する場合もあります。
特許庁も、技術内容を公開したくない場合には、出願せず秘匿する戦略があると紹介しています。

「特許を取るか、秘密として守るか」も企業にとって重要な判断になるんですね。

特許権は永久に続くわけではない

一度特許を取得したら、その発明を永久に独占できるわけではありません。
日本の特許権の存続期間は、原則として出願の日から20年で満了します。

これは発明者の利益を守る一方で、一定期間が過ぎた後には技術を社会全体で利用できるようにするためです。
なお、医薬品など一定の条件に該当する特許では、承認手続きなどによって発明を利用できなかった期間を考慮し、存続期間が延長される場合があります。

また、特許権を維持するためには所定の特許料を納める必要があり、期間内でも権利が消滅することがあります。

「20年間の独占」というより、「発明を公開する代わりに、一定期間だけ権利で保護してもらえる」と考えると、特許制度の目的が分かりやすいですね。

特許・商標・意匠では守るものが違う

「特許取得済み」「商標登録済み」といった言葉を見かけますが、これらは同じ権利ではありません。

特許庁が所管する「産業財産権」には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4種類があります。それぞれ守る対象が異なり、新しい技術は特許、製品のデザインは意匠、商品名やロゴなどは商標といった具合に使い分けられています。

4つの産業財産権

  • 特許権:新しい技術的な発明を守る
  • 実用新案権:物品の形状や構造などに関する考案を守る
  • 意匠権:製品などのデザインを守る
  • 商標権:商品名、サービス名、ロゴなどの目印を守る

さらに、小説や音楽、写真などの著作物を守る「著作権」も知的財産権の一つですが、特許庁が所管する産業財産権とは別の制度です。

新商品を見るときに「これは技術を特許で守っているのかな? デザインは意匠かな?」と考えてみると、身近な製品にもさまざまな権利が関わっていることに気づけますよ。

まとめ

8月14日の【専売特許の日】。

1885年8月14日に、日本で初めて特許が付与され、堀田瑞松の錆止め塗料を第1号とする7件の特許が認められたことにちなむ記念日でした。

特許は新しい技術をただ独占する仕組みではなく、発明を社会へ公開して技術の発展につなげながら、発明者の権利も一定期間守る制度です。
今日は身の回りの製品に「特許取得」などの表示がないか探し、どんな技術が使われているのか調べてみてはいかがでしょうか。

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