4月13日は【決闘の日】です!
なぜ【決闘の日】といわれるのか、その由来・理由やプチ雑学をまとめました。
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由来・理由
1612年4月13日に、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が巌流島で行われました。
このことから、4月13日が「決闘の日」として制定されました。
宮本武蔵は美作の浪人で、佐々木小次郎は細川家指南役でした。
勝負は一瞬で、約束から二時間遅れて到着した宮本武蔵が一撃で佐々木小次郎を破ったとされています。
プチ雑学・トリビア
名誉を得るためや、争いを解決する手段として、双方が決めたルールで行われる決闘。
今回はそんな決闘に関する雑学・豆知識を集めました。
宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘の理由
巌流島で行われた、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘。
とても有名な史実ですが、その理由まで知る人はあまりいないかもしれませんね。
2人が戦うことになった理由は、2人のそれぞれの弟子たちが「どちらの師匠が強いか」と言い争いになったため。
その諍いを鎮めるために、師匠である二人が決闘をするはめになったと言われています。
ただし2人も生まれた年が不詳であり、実は小次郎は武蔵よりも20歳以上も年上で老人だったという説もあります。
そのため実際に決闘が行われていたかに疑問の声があり、創作だったのではという声も。
巌流島の決闘を記した書物は多いものの、それぞれ結末以外は書物によって異なる部分もあり、詳細な真相はまだ分かっていません。
そのミステリアスさがまた、「巌流島の戦い」のロマンなのかもしれませんね。
決闘をすると罪になる?
日常生活ではあまり馴染みがない人がほとんどだと思いますが、漫画やドラマなんかでよく「果し合い」や「タイマン」などの決闘が行われる場面がありますよね。
お互いがルールを決めて納得した上で正々堂々と勝負する決闘は、卑怯な手を使って勝負するよりもよいものと思う人もいるかもしれません。
しかし実は、日本では「決闘罪」という罪があり、決闘を行うことは禁止されています。
決闘罪は当事者だけでなく、関与した人も処罰対象となります。
万一「決闘するから場所を貸して欲しい」などと言われても、「まぁ場所だけなら…」と同意しないように気をつけてくださいね。
決闘罪の処罰対象
- 決闘を挑んだ者、またはこれに応じた者(処罰:6ヶ月以上2年以下の懲役)
- 実際に決闘をおこなった者(処罰:2年以上5年以下の懲役)
- 決闘の立会人となった者、または立ち会いを約束した者(処罰:1ヶ月以上1年以下の懲役)
- 決闘の場所を提供した者(処罰:1ヶ月以上1年以下の懲役)
まとめ
4月13日の【決闘の日】。
1612年4月13日に、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が巌流島で行われたことから、制定された記念日でした。
実際に決闘することはもちろんNGですが、フィクションや歴史の決闘にワクワクする人は多いのでは。
この機会に、巌流島の戦いの伝承に関する作品などを読んでみてはいかがでしょうか。