9月23日は【不動産の日】です!
住まいや物件広告にまつわる、意外なルールをのぞいてみませんか?
なぜ9月23日が【不動産の日】といわれるのかという由来・理由や、「不動産」に関するプチ雑学をまとめました。
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不動産の日の由来・理由
秋は不動産取引が活発になる時期で、「ふ(2)どう(10)さん(3)」と読めることから、1984年(昭和59年)に全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)によって「不動産の日」が定められました。
全宅連は9月を「不動産月間」とし、消費者向けの情報提供などを行っています。
不動産に関するプチ雑学・トリビア
土地や建物などを扱う不動産は、暮らしにとても身近な存在。
実は、物件広告の「徒歩○分」や「LDK」といった表示にも共通の基準があります。
ここからは、「不動産の日」にぴったりな不動産の雑学をいくつかご紹介します。
民法でいう不動産は「土地及びその定着物」
民法第86条は、土地及びその定着物を不動産とすると定めています。
土地に継続して付着する建物や工作物などが、代表的な定着物ですので、家などの建物の他に橋・石垣・樹木なども当てはまります。
一方、不動産以外の物は「動産」とされています。
「動かせるかどうか」という日常的な感覚に近い一方で、法律上の扱いには個別のルールもあります。
不動産の例
- 土地
- 建物(家・ビルなど)
- 樹木・立木
- 橋
- 門
- 塀・石垣 など
ベランダとバルコニーは、一般には屋根の有無で呼び分ける
一戸建て住宅を注文したり購入する場面だけでなく、賃貸でお部屋を借りるときなどももちろん、お部屋の間取りってとても重要ですよね。
そんな中でほとんどのお家に備わっているのが、洗濯物を外で干すことができるベランダ、バルコニー、テラスなど。
これら3つの違いが何かご存知でしょうか?
国土交通省によると、屋外に床を設けた部分のうち、一般に屋根がないものをバルコニー、屋根があるものをベランダとしています。
テラスは、建物の外に設ける地面に近い屋外空間を指すことが多い言葉です。
ただし、建築基準法ではベランダとバルコニーを区別していません。
広告や設計上の呼び方が必ずしも一律ではない点も覚えておきたいですね!
物件広告の「徒歩1分」は道路距離80mが基準
不動産広告の徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として計算されます。
端数は切り上げるため、駅まで500mなら「徒歩7分」という表示です。
信号や踏切の待ち時間、坂道や階段の負担は表示時間に含めなくてもよいとされています。
そのため、あくまで徒歩分数は目安。
実際に歩いてみると踏切や階段で「数分多くかかった」ということもありますので、気になる物件は実際に歩いて確かめると安心ですね!
不動産広告の「1畳」は、1.62平方メートル以上
部屋の広さを畳数で表示する場合、1畳は1.62平方メートル以上として扱う基準があります。
畳そのものの実寸は地域や種類で異なりますが、広告では共通の換算基準が使われます。
たとえば「6畳」という表示なら、基準上は9.72平方メートル以上です。
同じ畳数でも、柱や収納、間取りによって体感は変わる点にも注目です。
「DK」「LDK」には、居室数に応じた広さの目安がある
不動産広告でDKやLDKと表示するには、台所・食堂・居間として使える広さや機能が必要です。
居室が1部屋ならDKは4.5畳、LDKは8畳が最低限の目安とされています。
居室が2部屋以上なら、目安はDKが6畳、LDKが10畳。
アルファベットだけでなく、寝室の数との組み合わせで基準が変わるのですね!
まとめ
9月23日の【不動産の日】。
秋に不動産取引が活発になることと、「ふ(2)どう(10)さん(3)」の語呂合わせから、1984年に全宅連によって定められた記念日でした。
物件広告には、徒歩分数や畳数、DK・LDKなど、比較しやすくするための基準があります。
住まい探しの際は、数字の読み方を知ったうえで現地も確認してみてくださいね!
