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雑学

【雑学】4月18日は発明の日!〜今日は何の日?

発明の日

4月18日は【発明の日】です!
なぜ【発明の日】となったのか、その由来・理由やプチ雑学をまとめました。

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由来・理由

1885年4月18日、現在の「特許法」の元となる「専売特許条例」が公布され、日本の特許制度が始まりました。
このことから、1954年に特許庁と科学技術庁(現・文部科学省)によって、4月18日が「発明の日」として制定されました。

ちょこっとメモ

産業財産権制度の普及・啓発を図ることを目的として制定された記念日で、この日は地方経済産業局などによって様々なイベントが開催されます。
また、「発明の日(発明記念日)」は、「電気記念日」「貿易記念日」「計量記念日」と並ぶ経済産業省4大記念日のひとつとされています。

プチ雑学

特許制度は「発明」を保護するための制度です。
特許法でいう発明とは「自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度のもの」とされていて、保護された発明については、無断で第三者が実施しようとしたときに停止を求めることができるようになります。

日本で初めての特許は何?

1885年4月18日に公布された専売特許条例が実際に施行されたのは、同年の7月1日のこと。
日本初の特許は、この日に出願されて翌月8月14日付けで登録された「堀田式錆止塗料とその塗法」となります。

京都府の堀田瑞松による、生漆を主成分とする錆止塗料と塗布方法に関する発明でした。

特許は出願時点で公開される

特許は取得したときに公開されるのではなく、原則として出願しているとき(出願日から1年6ヶ月経過後)に出願内容が全て公開されます。

公開される理由は、審査期間中に同じ特許が申請されることなどを防ぐため。また、公開されたアイデアをもとにより良いアイデアを他の人が考えられるようにするという理由もあります。

特許になるまでに4〜5年もかかる?

現在の特許は、通常の出願だと審査請求までの期間だけで2〜3年かかり、そこからさらに1〜2年。特許になるまで合計で4〜5年もかかってしまうのです。

しかし要件のいずれかを満たしていれば、早期審査を利用することも可能です。早期審査を利用すると最短2ヶ月で特許を取得することもできます。

早期審査の要件

  • 中小企業・大学・個人・公的研究機関であること
  • 出願を外国にも行っていること
  • 出願を自分(または実施許諾者)が実施しているか実施予定であること
  • CO2削減などのグリーン関連出願であること

特許は20年で消滅?

特許を取得しても、原則として特許権は出願日から20年で消滅し、他の人がその発明を自由に実施できるようになります。
また20年経たなくても取得者が放棄すれば、同じように他の人が利用できるようになります。

20年経つと出願時には目新しい発明も古くなってしまうからで、無制限に独占することはできないようになっています。

まとめ

4月18日の【発明の日】。

他の人から自分の発明を守るために、特許はとても大切な制度です。

何か発明のアイデアが浮かんだ人は、その発明が他の人の特許を侵害していないか気をつけてくださいね。そして新しい発明だった場合はそれを守るために、特許出願も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
現在の特許については特許情報プラットフォームから手軽に調べることができますので、ぜひ一度見てみてください。

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