1月13日は【遺言の意味を考える日】です!
なぜ【遺言の意味を考える日】といわれるのか、その由来・理由やプチ雑学をまとめました。
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由来・理由
2019年1月13日に相続法の改正で遺言書の方式緩和が施行されたことと、「1→遺(言の) 13→意味」の語呂合わせから、1月13日が「遺言の意味を考える日」として制定されました。
様々な相続問題などを支援をする一般社団法人・えがお相続相談室が制定した記念日です。
プチ雑学・トリビア
死後に自分の財産などをどうしたいか、誰に残したいか。その意思を残された人たちに示す遺言は、とても重要なものです。
今回はそんな遺言に関する雑学・豆知識を集めました。
遺言書の方式緩和とは?
もともと法的に効力があるとされていた「自筆証書遺言」は、文章や財産目録までの全てを、自分自身で書かなければならないとされていました。
そのため作成者には、時間的にも身体的にも多くの負担がかかっていました。
遺言書の方式緩和では、その負担を軽減するために「財産目録」については自書を必要としなくなることが決定しました。
つまり自分で書かなくてもパソコンなどで作成したり、銀行通帳のコピー・不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付するなど、遺言書の作成がしやすくなったのです。
緩和された「財産目録」の作成
- パソコンで作成
- 銀行通帳のコピーを添付
- 不動産の登記事項証明書を添付 など
緩和された財産目録、偽造防止策はちゃんとある?
パソコンでの作成やコピーなどを財産目録とした場合、不安に思うのは「偽造できてしまうのではないか」ということですよね。
その対策のために、財産目録の各ページに署名と押印が必須となっています。
全てのページに必要なので面倒に思うかもしれませんが、全ての内容を一字一句を自筆するよりもだいぶ手間は少なくなっていますので、負担は大幅に軽減されています。
「遺書」と「遺言」の違いは?
「遺書」と「遺言」は、どちらも死を前に残す言葉のため似たようなイメージがあるかもしれません。
しかしこの2つは異なる意味を持っています。
「遺書」は、自分の死後に残される家族や友人など親しい人に向けて、自分の気持ちを伝える手紙のこと。
「遺言」は、自分の死後に、自分の財産(相続財産)を誰に残したいかなどの最終の意思表示をしたもののことです。また、「遺言書」は民法の規定に従って作成されなければ法的効力がないとされています。
遺言書は何歳から残せる?
遺言といえば、ある程度お年を召した人が残すというイメージがあるかもしれませんが、法律的には15歳から作成することが可能です。
意外とかなり若い年齢から作成することができるんです。
なぜ15歳からなのかというと、義務教育を終える15歳になると意思能力が認められるため。「遺言能力が備わっている」とみなされるからです。
まとめ
1月13日の【遺言の意味を考える日】。
2019年1月13日に相続法の改正で遺言書の方式緩和が施行されたことと、「1→遺(言の) 13→意味」の語呂合わせから、一般社団法人・えがお相続相談室によって制定された記念日でした。
普通に生きていると、そう身近ではない遺言。そのためしっかり考えたことがある人は多くないかもしれません。
しかし「別れ」は必ず誰にでも訪れるものです。
この機会に「遺言の意味」について、一度考えてみてはいかがでしょうか。